【セットバックって何ですか?】
購入を検討されている土地や所有されている土地はセットバック済みでしょうか?
今回は、“ セットバック ”についてお話させていただきます。
建築基準法に定められている「 道路 」は、幅員4m以上なければいけません。
災害時に救急車や消防車などの大型の緊急車両が通れるようにするためです。
また、防犯対策や景観への配慮も考慮されています。
しかし、幅員4m以下の道路は数多く存在しており、
すでに建築物が立ち並んでいますよね(>_<)
現在ある建築物を解体して新しく建築をする際には、幅員4m以上の道路になるように、
道路の中心線から2m敷地側に後退させたラインを道路境界線とみなします。
これを“ セットバック ” といいます。
不動産広告においては、「 セットバック面積◯◯㎡ 」、「 セットバック有 」等と表示されています。
※セットバックが必要な土地であっても、このような表示がされていない場合もあるのでご注意下さい。
セットバックした部分は「 道路 」として扱われるため建築物はもちろん、
車や自転車を置くスペースとして利用することはできず、
ドアや窓を開けた際にセットバック部分にはみ出すような設計も認められません。
道路幅員や接道幅によって、現在の土地面積が大幅に削られてしまう可能性があり、
購入時の土地面積や登記簿上の土地面積での計画は出来ません。
容積率や建蔽率は、セットバック後の有効な土地面積で算定されるため、
セットバック前の土地面積で想定されていた住戸数は入らない可能性があります。
一方、道路幅員が広がった分、道路斜線の開始地点が後退するため、
建築可能な範囲が広がることもあります。
このように、セットバックによって建築可能な建物の規模が変わってきてしまいます。
セットバックが必要である土地だと知らずに購入してしまい、
” 想定していた建物が建築できなかった ” という事が起こらないように、、、
土地購入時には、前面道路の幅員を確認し、セットバック後の土地面積が
どのくらいになるのかを把握することが重要です(^_^)/
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