【低層地域に収益不動産は建築可能ですか。】
今回は低層地域についてお話させて頂きたいと思います(^_^)/
低層住居専用地域は、
都市計画で定められた用途地域の中で最も建築の制限が厳しいエリアになります。
良好な住環境にする事を目的に、
容積率、建蔽率、高さ制限、外壁後退距離等が制限されている為、
おおむね2階建ての1戸建住戸が立ち並んでいます。
また、建築可能な建物の用途も制限されている為、
日照関係や騒音問題が起きにくく、
非常に住みやすい街並みが形成されています。
具体的にどのような建築制限が掛かるのかというと、
- ① 容積率:50%~200%のうち都市計画において定められたもの
- ② 建蔽率:30%~60%のうち都市計画において定められたもの
- ③ 絶対高さ制限:10m又は12mのうち都市計画において定められたもの
- ④ 外壁の後退距離:1m又は5mのうち都市計画において定められたもの
- ⑤ 北側高さ制限:5m又は10mの高さから、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向距離に1.25倍以下
- ⑥ 日影規制:平均地盤面から5mの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5m超える範囲
以上のように、かなり厳しい制限が掛かることが分かります(>_<)
≪余談≫
低層地域内において収益不動産の建築は制限されていませんが、
さまざまな規制をクリアしなければいけない為、
ある程度の広さがある敷地が必要であることや
建物形状を工夫しなければいけないといったスキルやノウハウも必要となります。
当社では、毎月2000件以上の土地情報を精査しており、
低層地域内での3階建て収益不動産の企画化も数多く行っているですが、、、
企業秘密的なノウハウもある為、ここではナイショにさせて下さいm(_ _)m
話しを戻しますと、、、
低層地域は、その他の用途地域に比べて比較的価格が低い為、
収益不動産の建築に対して都合の良い敷地条件が揃うことにより、
高利回りの収益不動産の企画化が可能になります。
具体的にどのような敷地条件かというと、、、
・容積率 150% 以上
・建蔽率 50% 以上
・敷地面積 100㎡ 以上
・接道間口 5m 以上
・接道幅員 4m 以上
・北側接道 etc…
以上の様な条件が必要になってきます。
低層エリアというだけで、収益用地から除外するのではなく
敷地条件を詳しく調べてみると、
思いのほか高利回りの収益不動産の建築が可能であるかもしれません。(^_^)/
当社は、収益不動産のプランニングに特化しておりますので、、、
「 他社でプランニングをしてもらったが、もう少し利回りを伸ばしたい 」
「 所有している土地に収益最大効率のプランを提案して欲しい」
などプランニングのみのご依頼も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
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