【容積率の緩和方法はありますか?】
今回は、容積率の緩和方法についてお話させて頂きたいと思います。(^_^)/
通常、敷地に対する容積率は、
前面道路の幅員によって制限されます。
しかし、6m以上12m未満の前面道路で、一定範囲内に『特定道路』と呼ばれる道路があれば、前面道路による容積率の制限を受けなくても良いことになります。
さて、『特定道路』とはどのような道路を指すのでしょうか。
建築基準法第52条第9項に定義されており、
幅員が15m以上の道路になります。
特定道路による容積緩和は、幅員の広い道路から分岐した幅員の狭い道路を前面道路とする敷地の容積率が急激に低下してしまうのを防ぐために設けられています。
特定道路があれば、計算式で求められた数値を前面道路幅員に加えることが出来ます。
Wa=(12―Wr)×(70―L)/ 70
Wa=前面道路に加える値
Wr=前面道路の幅員
L=特定道路から敷地が接する前面道路部分の直近の端までの距離
例:商業地域 / 特定道路からの距離35m / 前面道路6m
Wa(前面道路に加える値)=(12―6m)×(70―35m)/ 70=3m
Wa(前面道路に加える値)+Wr(前面道路の幅員)=3m+6m=9m
9m×6/10=540%
ただし、計算結果による容積率と指定容積率を比較し、低い方が適用されますのでご注意ください。(>_<)
特定道路による容積率緩和は、1987年に制定されたため、
制定前の建物は適用を受けることが出来ませんでした。
つまり、一定の範囲内に特定道路がある築年数の古い建物の建て替えを検討する場合は、
その建物以上の容積を消化することが出来るようになります。
東京都内には、特定道路が数多く存在しています。
前面道路の幅員だけで判断せず、一定の範囲内に特定道路があるかどうか確認することも
不動産投資用地を探す上での重要なポイントになります。(^_^)/
プランニング依頼はこちらから↓↓↓